中国輸出入商品交易会(以下「広交会」とします)の円滑な開催を支援するため、「第十五次五カ年計画」期間中の広交会開催期間内に販売される輸入展示品に対する税制優遇政策について、以下のとおり通知します。:
一、広交会の各出展者が開催期間内に販売する輸入展示品のうち、免税枠内に該当するものについては、輸入関税、輸入段階増値税および消費税を免除します。税制優遇政策の対象となる展示品の種類や販売額などの規定は、以下リストを参照ください。
二、税制優遇政策の対象となる展示品には、国家が輸入を禁止している商品、絶滅危惧動植物およびその製品、たばこ、酒類、自動車、ならびに「輸入免税対象外の重大技術設備および製品目録」に記載されている商品は含まれません。
三、各出展者が開催期間内に販売する展示品のうち、添付資料に規定された展示品の種類または販売額の上限を超えるもの、ならびに開催期間内に販売されず、かつ開催終了後に再輸出されない展示品については、国家の関連規定に基づき、法令どおり課税します。
四、出展者名簿および開催期間内に販売される輸入展示品のリストは、主催機関である中国対外貿易中心または中国対外貿易中心集団有限公司が、広州税関に対して一括して報告します。
五、税制優遇政策の対象となる開催期間内に販売される輸入展示品については、輸入後、税関は減免税貨物としての事後管理を行いません。
六、各回の展示会終了後3か月以内に、中国対外貿易中心は、財政部、商務部、税関総署および税務総局に対して、本政策の実施状況を報告します。
七、本通知は、2026年から2030年までの期間に開催される広交会に適用されます。
中国輸出入商品交易会 税制優遇政策の対象となる輸入展示品リスト
番号 | 種類 | 各出展者・各回の展示会における税制優遇対象数量または金額上限 |
1 | 機械、機械器具、電気設備および機器、計測機器(医療用または外科用機器・設備は除く) | 免税販売件数は12件を超えない |
2 | 医療用または外科用機器・設備 | 免税販売件数は5件を超えない |
3 | 天然または養殖真珠、宝石または半貴石、貴金属、貴金属を含む製品およびその製品 | 免税販売件数は5件を超えず、かつ1点あたりの価格は1万米ドルを超えない |
4 | 上記以外のその他の展示品 | 免税販売金額は2万米ドルを超えない |
備考:本リストに記載されている展示品には、国家が輸入を禁止している商品、絶滅危惧動植物およびその製品、たばこ、酒類、自動車、ならびに「輸入免税対象外の重大技術設備および製品目録」に記載されている商品は含まれません。
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